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後遺障害における事前認定と被害者請求について

  • 文責:所長 弁護士 安藤伸介
  • 最終更新日:2025年2月4日

1 後遺障害申請における事前認定と被害者請求

交通事故に遭い、怪我をして治療をしたものの症状が残ってしまった場合には、後遺障害の申請が必要なことがあります。

後遺障害の申請先は、加害者が加入する自賠責保険です。

そして、後遺障害の申請方法には、事故の加害者側の任意保険会社に行ってもらう方法と、被害者側が行う方法があります。

前者を事前認定、後者を被害者請求といいます。

2 事前認定について

事前認定による場合、加害者側の任意保険会社が、治療費等の対応に引き続き、後遺障害の申請をしてくれるため、被害者の負担が少なく、スピーディであるという点です。

被害者の負担としては、医師に後遺障害診断書の作成を依頼することくらいです。

というのは、後遺障害の申請には様々な書類が必要となりますが、任意保険会社が治療中に診断書、診療報酬明細書、事故証明書等の必要書類の大半を既に揃えていることが多く、被害者側で別途取り付けが必要な書類がほとんどないのです。

かつ、任意保険会社が既にある程度揃えているのであれば、治療終了後、後遺障害申請までの時間は短いといえます。

3 被害者請求について

このような事前認定に対し、被害者請求による場合は被害者が自分で申請書類等を準備しなければなりません。

必要書類は、診断書、診療報酬明細書、事故証明書その他多岐にわたっているため、手間がかかることと、そもそも必要書類として何が必要なのかわからないということも考えられます。

事前認定と比べれば、被害者に時間的にも労力的にも負担のかかる手続きであるといえます。

もっとも、被害者請求による場合であっても、弁護士に依頼することで、弁護士に被害者請求手続を代行してもらうことが可能です。

また、事前認定手続の場合、手続きをとるのは加害者側保険会社であり、「被害者のためになんとしても後遺障害を獲得してあげたい!」という積極的な姿勢を期待することは困難です。

後遺障害申請は、後遺障害診断書をはじめ必要資料を過不足なく用意できたか、必要な検査結果・画像資料を添付したか、事故の大きさを理解してもらうための車両の損害資料などを適切に準備できたか等の資料の充実度が勝負です。

保険会社の事前認定と、弁護士が被害者請求で行う場合とで、提出する資料の充実度に差が出て、後遺障害の獲得の有無に影響が出ることもあるかもしれません。

従って、基本的には、被害者請求の方法によるべきであると考えております。

4 弁護士法人心にご相談ください

上記のとおり、基本的には弁護士に被害者請求により申請するべきですが、等級認定の見込みや、弁護士費用等の関係上、例外的に事前認定の方法で進めた方がよい場合もありますので、個別のケースでどちらの方法によるべきか迷われている場合には、弁護士にご相談されることをお勧めします。

弁護士法人心には、交通事故に関して、後遺障害の申請手続を含む、後遺障害全般に詳しいスタッフが揃っており、後遺障害の申請を強みとしています。

そして、交通事故の相談であれば、電話相談も可能です。

つくばで後遺障害の申請についてお悩みの方は、どうぞ私たちにご相談ください。

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