自覚症状のみの場合でも後遺障害は認定されるか
1 自覚症状のみで後遺障害の認定を受けることの困難さ
交通事故に遭い、体に痛みが出たため、痛みがある箇所をレントゲンやⅭT、MRI等で撮影したものの、特に異常が出ない場合等、自覚症状のみの場合には、後遺障害を獲得することは容易ではありません。
たとえば、交通事故によるむちうち症状は、この自覚症状のみの場合の典型例です。
症状を根拠づけるものが本人の訴えのみであるため、症状が残存していることが本人以外にとっては明らかではなく、または症状が残存していることはわかってもいずれ治ると思われてしまいがちなためです。
2 自覚症状のみの場合でも後遺障害の認定がされる場合
それでは、むちうちのような自覚症状のみの場合は、後遺障害の認定を受けることは絶対に不可能なのでしょうか?
結論からいうと、自覚症状のみの場合でも、症状がひどく、長期間の治療を余儀なくされ、それでも症状が残ってしまった場合には、後遺障害が認定されることはあります。
自覚症状のみの場合で認定される後遺障害等級は、「局部に神経症状を残すもの」として自賠責保険の後遺障害等級14級9号です。
この場合の判断基準は、むちうち等に伴う症状は、レントゲンやMRI、,CT等の画像では明らかでないことが多いことから、事故状況、衝突の程度、被害者の年齢、治療経過や治療期間の長さ、後遺障害診断書の内容などを総合考慮して判断されます。